著作権・二次使用料・商用利用とは?イラスト売る/買う前に知っておくべき!

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コピーできるモノ、音楽、読物、イラスト、発明、ソフトウェアなどのことを知的財産と言い、それらを保護する権利のことを知的財産権といいます。知的財産の中に著作権産業財産権があり、著作権の中には著作者人格権著作財産権があります。
なんだか難しい感じがしますが、今回はイラストを描いて売る/買う!時に最低限知っておくべき著作権についてざっくりご説明します。

※法律に詳しいわけではなく、イラストを販売する際に疑問に思ったことを調べて要約した記事になります。法律は改正されることがあります。私の理解が間違っていることもあるかもしれないので正確に知りたい方や現在著作権についてトラブルになっている場合は弁護士などに相談してください。

この記事では著作物のことをイラストと言って説明しているけど、音楽や読物などに置き換えても意味は同じだからね!

うーたみ
うーたみ

著作権とは

著作権とは音楽や読物、イラストなどを作成した時点で発生する権利です。イラストに限った権利ではありませんが、この記事ではデジタルイラストをメインとしてご説明します。

著作権とは登録などをしなくてもイラストを制作した時点で発生します。イラスト制作者が独占権の保有、イラストをどういう目的で使用するかなどを決めれる権利です。

自分が制作したものを他人に勝手にコピーされたり使われたりしないようにするための権利だよ。

うーたみ
うーたみ

イラストを描いた本人がそのイラストの著作者なので、イラストをSNSのアイコンにしたり、加工したりリメイクしたり、利益が発生しているコンテンツ(ブログ、動画など)で使用しても問題はありません。

ゴリたみ
ゴリたみ

イラストを買ったら著作者と同じことをしてもいいの?

「イラストを買う」というのはそのイラスト自体を買うというより「そのイラストを使用する権利を買う」ということだよ。

うーたみ
うーたみ
著作者人格権:譲渡不能
著作権は「著作者人格権」と「著作財産権」があり、「著作者人格権」とは著作者の人格を傷つけられないように保護する権利です著作権は著作者が死亡して70年で権利が無くなりますが著作者人格権は死後もなくなりません。また生存中でも著作者人格権を譲渡(売買含む)ができません著作権者に「イラストを勝手に加工したりしないで」「公表するときは自分の名前も公表して」「名誉を害する使用はしないで」といったことを守ってもらう権利です。
著作財産権:譲渡可能
著作権は「著作者人格権」と「著作財産権」があり、「著作財産権」とは複製権(印刷/録音)、演奏権などがあり著作物を勝手に利用されることを禁止する権利です。著作権を譲渡するということは著作財産権も含まれます。譲渡してしまうと著作者(原作者)であっても複製や公表をしてないけなくなり、また使用する際には著作権者の許諾が必要になります。
著作者と著作権者のちがい
著作者とは著作物を作成した人、原作者のことです。著作権者とは著作権を持っている人のことです。例えば著作権を譲り受けた人は著作者ではありませんが、著作権者になります。複数人で一つの著作物を作成した場合は制作にかかわったすべての人が著作者になり共同著作者と言います。その共同著作物を使用する場合は関わったすべての人(共同著作者)の許諾が必要になります。

イラストを使用する権利

イラストを使用する権利とは、どのような目的でそのイラストを使用するのかということです。例えばアイコンにする目的としてイラストを購入したとしたら、原則アイコン以外に使用してはいけません。

イラストは利用目的によって金額がわかることがあります。同じイラストなのに利用目的によって金額が異なる理由は、大きな利益を生み出す媒体に使用する目的(CMや看板など)とアイコンとして使用する目的ではそのイラストで生み出される利益が違うからです。

ゴリたみ
ゴリたみ

お金を払ってイラストを作成してもらったのにイラストを自由に使えないの?

購入するイラストの利用規約は制作者によってバラバラだよ。フリー素材でも営利目的での使用が不可であったり、営利目的の使用が可能でもイラストを加工してはいけなかったり色々あるよ。

うーたみ
うーたみ
ゴリたみ
ゴリたみ

なんでそんなにルールがあるの?

例えば利用規約をしっかり決めておかないと、自分が望まない用途で自分のイラストを使用されてしまうよ!だからイラストを売るというよりは、イラストの使用権を売るってことになるよ!

うーたみ
うーたみ

著作権の譲渡

著作権とはそんなに大事なものなのか?譲渡してしまうとどうなるのか?イラストを売る側買う側両方の視点でざっくりご説明します。

イラストを販売する側

イラストを販売するときにイラストとその「著作権も欲しい!」という依頼もあるかと思います。
まず、イラストを制作する側で著作権を譲渡しない方がいい理由についてご説明します。

自分がデザインして制作したイラストであっても著作権を譲渡してしまうとそのイラストを利用できなくなります。利用ができないのでウェブサイトなどで事例とて紹介したい場合は譲受人の許諾が必要になります。もちろん著作権がないのでそのイラストと類似したデザインをしたり複製、原作を元に別のイラストを作成したりすると原作者であっても著作権侵害になってしまいます。著作権には譲渡権もあるので譲受人がさらに著作権を譲渡することもあります。

ゴリたみ
ゴリたみ

自分が作成しても著作権を譲渡したイラストを使用したければ、譲受人に許可を得ないといけないんだね。譲渡するメリットがないね。

著作権を譲渡するメリットは著作権に対する金額が入るくらいかな。金額は個人か法人かにもよると思うけ利用料の3~5倍はもらってもいいんじゃないかな?

うーたみ
うーたみ

イラストを購入する側

イラストを購入する側で著作権が欲しい理由についてご説明します。
イラストを購入するということは利用規約範囲内でそのイラストを使用しなければなりません
そのため購入時に決められた利用範囲外でそのイラストを使用する場合は著作者に許可を取らなければなりません。一度購入したイラストであっても二次使用する際は別途料金(二次使用料)が発生します。また黙って使用して後でばれたときに二次使用料が請求されることもあります。

ゴリたみ
ゴリたみ

なるほど、逆に著作権を譲渡してしまうと別の目的でイラストを使用する際に二次使用料をもらえないってことだね!

そう!でも購入者側からすると安くないイラストを購入したのに自由に使えないなら著作権ごとほしい!って思うよね。

うーたみ
うーたみ

著作権を譲渡してもらってもできないこと

「イラストを自由に使いたい」という理由で著作権を譲渡してもらったとします。「自由」といっても自由にできる範囲があります。著作権の中に「著作者人格権」「著作財産権」があります著作権を譲渡してもらっても「著作者人格権」は著作者に残りますこれは日本の法律上譲渡/売買ができません。「著作者人格権」とはざっくりと「イラストを編集しないで」「私が原作者だと公表して」といったことができる権利です。

ゴリたみ
ゴリたみ

イラストの著作権を譲り受けても加工/編集できないんじゃ「自由」にできるといえないね。

その場合は「著作者人格権を行使しない」という契約を結んでね。

うーたみ
うーたみ

二次使用とは

二次使用とは販売/購入したときに定めた利用範囲外のことで使用することです。販売/購入時にはイラストを「どういった目的で使用するのか」「媒体は何か」などを決めます。企業から商品の宣伝を目的としてイラスト制作を受注する場合は「期間」まで決めましょう。二次利用OKにしていたり、著作権を譲渡してしまうとそのイラストと別の会社から受けた依頼と鉢合わせてしまって大変なことになります。

例えばABC会社と123会社はどちらもダンベルを売ってる競合だとします。会社でダンベルの商品紹介を目的としてイラストを依頼を考えている場合、依頼するイラストレーターさんには競合の依頼を受けないでほしいわけです。しかし期間を設けないとイラストレーターさんは次の仕事を受注できません。なので「目的」「媒体」「期間」をしっかり話し合って決めることが必要になります。

個人の依頼だから二次利用OKにする場合でも二次利用の範囲をしっかり決めないと「攻撃的」「差別的」「反社会的勢力」に関わることにイラストを使用されてしまう可能性があります。また購入者は二次利用する際は著作者に報告をしましょう。

販売者も二次使用料をいただかなくても使用される際には報告をしてもらうようにすることでトラブルを避けることができます。

二次使用料とは
二次使用料とはイラストの当初の用途とは別の用途で使用する際にかかる利用料です。金額は交渉次第ですが当初の使用料の3割は受け取れるかと思います。また当初の使用範囲外で使用された場合、二次利用を請求することもできます。
ゴリたみ
ゴリたみ

イラスト購入者は使用範囲外で使用してしまうと二次利用料が請求されてしまうこともあるんだね!

イラストを売買するにはお互いにしっかり利用目的使用範囲について話し合うことが必須だね!

うーたみ
うーたみ

ロゴや似顔絵の著作権はどうなる?

ロゴ個人/法人問わずロゴの制作依頼した場合には著作権の譲渡をしてもらうようにしましょう。例えば会社のロゴをデザイナーさんに依頼をして制作してもらった場合、ロゴの著作権はデザイナーに帰属します。著作権がないと自社の会社ロゴなのにその都度ロゴの使用許可を取る必要がありますし、二次使用料を払わなければいけなくなります。

ゴリたみ
ゴリたみ

例えば委託せずにロゴを必要とする会社の社員さんが作ったロゴはその社員さんが著作者になるの?

基本的に会社の業務で作成したものは会社が著作権者になるよ。

うーたみ
うーたみ

似顔絵:依頼した自分がモデルの似顔絵だから著作権も自分のもの!と思いそうですが、似顔絵を依頼した場合でも著作権似顔絵を描いた人に帰属します。なので自分の似顔絵でも利用規約範囲外でその似顔絵を使用することはできません。複製や加工などももちろんできません。

また、似顔絵を描いた作成者は個人が特定できるほどのリアルな似顔絵ではなくてもモデルとなる本人には肖像権があるのでサイトやSNSなどに無断で公表してはいけません

ゴリたみ
ゴリたみ

じゃあさ、似顔絵ではないイラストを依頼されたらイラスト作成者は事例として勝手に公表してもいいの?

依頼者と相談して決めた方がいいよ!イラストの使用用途によっては依頼者が公表する前に公表されては困ることもあるしね!

うーたみ
うーたみ
肖像権
肖像権とは自分自身の似顔絵写真、動画、など無断で撮られたものを多くの人が見える媒体で公表されないようにする権利です。有名人に限らず全ての人にある権利です。例えば旅行先で「家族写真を撮ったら知らない人が映っていてそれをネットで公開してしまった」という内容は肖像権侵害にはなりにくいですが、個人が特定でき社会的に不利になるような写真は肖像権侵害になります。

それでもネットで公開する場合は映り込んだ知らない人は消すか、モザイクをいれるのが無難だよ!

うーたみ
うーたみ

有名人の似顔絵は描いてもいいの?

ネットで検索するとたくさん有名人の写真が出てきます。すでに顔が全世界に公表されているからといって描いた似顔絵を無断で公表していいわけではありませんが、その人が社会的に不利になるような似顔絵や商用利用をしなければそんなに問題はありません。

ゴリたみ
ゴリたみ

よく芸能人の似顔絵を描いてSNSに投稿している人がいるよね?著作権は有名人のものになるの?

有名人の似顔絵で商品紹介したりするとパブリシティ権侵害になるよ!著作権はあくまでもイラストを描いた人になるよ!

うーたみ
うーたみ

有名人のイラストを描いて個人で楽しむことは問題ないですが、多くの人が見る媒体にむやみに投稿しない方が無難です。特定できるほどのクオリティでない場合でも有名人の〇〇さんを描きました!と名前を添えて商用利用はしてはいけません。

パンピーの似顔絵

ウェルカムボードなどにするために似顔絵を依頼されることがあるとします。似顔絵を描いたイラストの著作権は描いた人が有します。

パンピーなので作成者が勝手にSNSに公開しても特定されることはないと思いますが、なにかしらが原因で肖像権侵害になるかもしれないため公開する場合は依頼主(似顔絵のモデル)に許可を取るのがベターです。

また、依頼主(似顔絵のモデル)は自分の顔だからといって似顔絵を購入する際に取り決めた利用範囲外で使用したり著作権侵害になることはしていけません。自分の顔でも商用利用を許可されてなけば営利目的でその似顔絵を使用していけません。

自分の似顔絵に有名キャラクターのイラストを追加するのはあり?

自分の似顔絵と一緒に有名キャラクターのイラストを描いて個人で楽しむのならいいですが、これをネットに投稿したり、サービスとして販売してはいけません。

商用利用の範囲

フリーイラスト素材だからどんなことに使ってもいい!というわけではありません。フリーイラストにも利用規約があり商用利用不可なものもあります。

商用利用とはそのイラストを営利目的で利用することや、そのイラストをグッツなどにして販売し利益を得ることを指します。

商用利用不可の場合でも商品を売るための外装としてはOKな場合や利益があるブログや動画の挿絵として使うことはOKなどイラスト自体を販売しなければOKな「商用利用不可」もあるので利用規約を確認するかお問い合わせしてみてください。

商用利用が可能でも著作権が譲渡されたわけではありませんので、そのイラスト自体を販売することはできません。

ゴリたみ
ゴリたみ

商用利用とは要するに、お金が発生すること全般のこと?

そうだね!商業としてそのイラストを「利用」して収益を得ることだよ。例えば収益があるブログでアイコンとしてしてイラストを使うことや商品の宣伝としてイラストを使うことなどだよ。イラストそのものを販売することだけではないよ。

うーたみ
うーたみ

再配布・二次配布・二次利用

再配布・二次配布・二次利用もイラストを売買する際によく聞く言葉です。

再配布/二次配布とはどちらも同じ意味で著作権者以外がイラストを複製して第三者に渡すことです。購入したイラストでも二次配布が禁止されている場合は第三者に渡してはいけません。例えば自分がアイコンとして使用する目的でイラストを購入したのに、第三者がそのイラストをアイコンとして使用するからといって配布するのも二次配布にあたります。「お金を受け取って渡してないし、使用目的が一緒だから利用規約範囲内じゃないの?」と思うかもしれませんが、使用目的が一緒であっても再配布・二次配布禁止と規約にあったら無償でも配布が禁止です。

ゴリたみ
ゴリたみ

フリー素材なら再配布していいの?

フリー素材でも再配布が禁止されていたら配布してはいけないよ。「フリーなんだからいいじゃん!」と思うけどサイトによってはダウンロードする際に登録が必要であったり、無償ライセンス・有料ライセンスがある場合、ダウンロードできる数が異なるなど色々な理由でだめだね!そのフリー素材が欲しいと言われたらサイトのURLを教えてあげることはOKだけどダウンロード画面のURLはだめだよ!

うーたみ
うーたみ

二次利用とは一次利用の目的以外でイラストを利用することです。

二次使用と二次利用はほとんど同じ意味ですが、二次使用は「当初の目的以外でイラストが使用されたときに請求できる権利」という意味として使われることが多いと思います。

購入イラストを加工

購入したイラストの著作権を譲渡されても「著作者人格権」は著作者に残ります。著作者人格権とは著作者の思い入れを守ることができる権利なので著作者の許可なくイラストを加工して変えてはいけません著作者人格権は譲渡・売買ができないので加工をしたい場合は著作者に許可を取るか著作権を譲渡してもらうときに「著作者人格権を行使しない」という契約をしてもらいましょう。

イラストそのものを加工してしまうことができなくても、著作権を譲り受けている場合は翻案権は著作権者にあるので元のイラストの特徴を活かし新しい作品(二次的著作物)を制作することはできます(著作権がなくても著作権者から許可が下りている場合も可能)。

「翻案」とはすでにあるイラスト(原作)があり、それをまねて新しいイラストを作ることだよ!

うーたみ
うーたみ

加工の範囲はイラストの形を変えることだけを指すのではなく、文字を付け加えたり、色の変更、光を加えたりすることも加工になります。

加工したからといって「自分(購入者)が作成したイラスト」になるわけではないよ

うーたみ
うーたみ
ゴリたみ
ゴリたみ

そのイラストを元に新たに作成したイラスト(二次著作物)は自分のものになるの?

著作物の特徴を活かして別のイラストを作成することができる権利を翻案権といって著作権に含まれる権利になります。著作権者の許諾が必要になります。許可が下りた場合にそのイラストを元に作りだした新しいイラスト(原作を加工・変形ではない)のことを「二次的著作物」といいます。二次的著作物の著作者は二次的著作物を制作した人になりますが、公表するには著作者(原作者)の許諾を得る必要があります。そして著作者(原作者)の著作権の権利は二次的著作物全てになります。

ゴリたみ
ゴリたみ

二次的著作物を作成した人がその著作者になるけど、それも原作者の著作権の範囲なら二次的著作者が「私が作りました!」と公表するときの氏名はどうなるの?

原作があって生み出されたもの(二次著作物)だから原則として原作者の氏名も併せて公表しなくてはいけないよ。

うーたみ
うーたみ

他のイラストレータさんが描いたイラストの加工依頼

別のイラストレーターさんに依頼して描いてもらったイラストを元に別のポージングにしたイラストを依頼されたとします。まず確認しなければいけないことは著作権は依頼主にあるのか、加工を依頼された場合は著作者と著作者人格権を行使しない契約は結んでいるのかです。

ほとんどの場合著作権はそのイラストレーターさんにあると思うので依頼されたからと言って描いてしまうと著作権侵害になります。また依頼者に著作権が譲渡されていたとしても著作者人格権があるのでイラストを加工/編集したりできません。必ず著作権が依頼者に譲渡されていて「著作者人格権を行使しない」という契約が結ばれているか確認しましょう。

ゴリたみ
ゴリたみ

描いてもらったイラストを別のポージングなどで新たにイラストを描いてほしい場合は、そのイラストを描いてもらったイラストレーターさんに依頼することだね!

依頼したオリジナルキャラクターは誰のもの?

マスコット/キャラクターそのものには著作権がなく、それらを表現したイラストに著作権がありますよくわかりにくいですがキャラクターというのは人が考えた「ひらめき」です。「ひらめき」とは人の頭の中にあるものだと思ってください。その頭の中にあるものに著作権は発生しません。その「ひらめき」をイラストなどで「表現された」場合に著作権が発生します。

マスコット/オリジナルキャラクターの作成依頼をした場合は、キャラクターをイラストとして購入するので、イラスト作成者に著作権は帰属します。完全に自分のキャラクターにしたい場合は著作権の譲渡をしてもらいましょう。ただし著作権を譲渡してもらっても著作者人格権は譲渡・売買できないため作成者に残ります

ゴリたみ
ゴリたみ

著作者人格権が作成者に残ったままだと何が問題なの?

著作権を受け取って著作権者になってもそのキャラクターを無断で編集して形を変えたりできないよ。「著作者人格権を行使しない」という契約を結ぶことで受け取ったイラストを自由に使えるようになるよ。

うーたみ
うーたみ

ロゴ/マスコットは商標登録をしよう

ロゴやオリジナルキャラクター(マスコット)は商標登録をすることをおすすめします。
商標登録をしていれば、そのロゴ/キャラクターを無断で使用された場合に限らず類似したロゴ/キャラクターが出てきたら損害場賠償を請求することができます。商標登録はそのロゴ/キャラクターを先に制作した方ではなく、先に登録した方に発生する権利です。

ゴリたみ
ゴリたみ

著作権だけではだめなの?

ぜっったいに自分のロゴにしたいものがある場合は著作権だけでは危ういよ。
商標登録したいものは事前に商標が登録されていないか確認していね!

うーたみ
うーたみ

著作権侵害とは

著作権侵害とは人の著作物を無断で複製、加工、配信などをすることで犯罪です。購入したイラストでも著作権が譲渡されていない限り「人の著作物」になります。

トレースは著作権侵害になる?!

トレースとは人のイラスト/写真の上に紙をのせて写して描くことです。トレースと検索すると「トレパク」という言葉も出てくるかと思います。トレパクとは人のイラスト(写真など)をトレースしてパクることです。パクるというくらいですから「複製」と捉えてもいいかと思います。パクって自作発言することは著作権侵害にあたります。絵の絵練習をするためのトレース/模写は私的使用なら著作者侵害にはなりません。

ゴリたみ
ゴリたみ

トレースと模写のちがいは?

トレースは上から写すこと、模写は見て真似て描くことだよ。トレースなどをしても自作発言やネットに公開したりしなければ大丈夫だよ。

うーたみ
うーたみ

イラスト売買注意点まとめ

著作権著作者人格権使用範囲
(一次利用)
二次利用
購入者イラストを購入しても著作権はない。譲渡してもらわない限り権利はないので自由にしてはいけない。譲受不能。著作権を譲渡してもらっても自由に編集できない。契約を結ぶことは可能。使用する範囲を明確にして範囲内で使用する。範囲外で使用する場合は著作者の許諾が必要。別途料金がかかる。
販売者譲渡しない限り帰属するので販売したイラストと類似したイラストを描いても良い。著作権を譲渡してもなくならないので著作権者である譲受人にイラストを編集させないことができる。利用規約を定めないと予期しない用途で使用されてしまう可能性がある。事後でも請求ができる。

著作権侵害は犯罪です。イラストを売買する際は著作権について知り、使用用途などについてはイラストレーターさんとしっかり話合いましょう!

最後に私は普段Procreateでイラストを描いていますがデフォルトであるフォントは商用利用ができません。商用利用する場合は商用利用可能なフォントをインストールするか自分で作成しましょう!

【フォントをインストールする方法】はこちらの記事をご覧ください。

【自分の文字をフォントにする方法】はこちらの記事をご覧ください。

【イラストを販売/購入するときの注意点】をまとめました!実際にあったトラブルもご紹介しております。イラストを販売/購入する際は記事を参考に注意してみてください☆

イラスト依頼承っております。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください!

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コメント

  1. ミルキーわんわん より:

    よくわかりました!わかりやすかったです。今、まさに自分の描いた作品が売った相手によって商品化されてしまい…「配布くらいにしておいてね。」と話したところ逆切れされました。売った相手が商品をインスタに上げていたので発覚しました。「お金、払いましたよね?」と言われ、弁護士を立てて訴えると言っています。私は被害者です。ただ。このイラスト(正確には似顔絵)を公開するのは、肖像権に当てはまりそうなので…辞めました。私は彼女を訴えようとは思いませんが、なんて酷い…正直、ショックです。